故人のお骨はお墓に納骨し、家族が供養するというのが昔から当たり前のように行われてきましたが、近年、海洋葬、樹木葬、宇宙葬など自然葬を希望される方が増えてきています。
故人の意志を尊重し、遺骨を埋葬しないで撒く『散骨』。法律的には問題ないのでしょうか?
日本の法律には、墓地、埋葬等に関する通称「墓埋法」というものがあります。 第四条「墓地外の埋葬又は火葬場外の火葬の禁止」とあります。
つまり、焼骨したものを勝手に墓地以外の所に埋葬してはいけないのです ここで一つ疑問が生じます。埋葬しないで大自然に撒く場合はどうなるのでしょうか?
実は、法律では埋葬以外の処方については触れられていないのです。
埋葬、埋蔵、収蔵だけに関する制約規則なので、散骨に関しては法律上、制約はないのです。 では、「どこにでも好きな所に散骨しても良いか?」というと、微妙な問題となってきます。
確かに墓地埋葬法の適用外ですが、迷惑防止法や海洋汚染防止法など他の法律や条令、また、遺骨遺棄罪といった刑法に適用される事もあるそうです。
国の見解としては、「節度を持って祭祀の一環として行うなら不問」というようなガイドラインがありますが、実際に守らない悪徳業者もいるとよく耳にします。
散骨については、適切に行う信頼出来る業者選びが重要です。
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